旅散人のブログ

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<雇用保険>65歳の定年で失業保険をもらう方法1

 皆様、こんにちは!

2度目の定年を迎え、失業保険をもらいにハローワークへ行きました。45年以上も会社勤めをして始めて頂く失業保険です。65歳を過ぎると一般的な給付はなくなりますが、代わって「高年齢求職者給付金」というものを頂ける場合があります。まとめて頂ける一時金です。いわば長年のお勤めご苦労様という「ボーナス」のようなものです。

参考にしていただければ幸いです。

★「高年齢被保険者」と「高年齢求職者給付金」とは?

 雇用保険加入者は、会社を退職した際に再就職するまでの生活支援として、失業保険がもらえます。これは「失業等給付」の中の「求職者給付」といわれるもので、「一般被保険者」の場合は、「基本手当」というものが給付されます。

 しかしながら、65歳以上になると「一般被保険者」ではなく「高年齢被保険者」に該当するため、「基本手当」は頂けません。代わりに「高年齢求職者給付金」という一時金がもらえます。

 従来「高年齢被保険者」というのは、65歳を過ぎても引き続き雇用される人が対象でしたが、2017年1月1日から65歳以上の方も雇用保険に加入することができるようになりました。即ち、65歳以降に新たに再就職した場合でも、また何歳からでも、何回でも加入できるようになったということです。

但し、このためには、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31⽇以上の雇⽤⾒込みがあることという条件があります。

 また、満64歳以上の労働者(免除対象高年齢労働者)については、2020年3月までは雇用保険料が免除されています。

 65歳以上の方は、自分が該当しているのかどうか確認されておくとよいでしょう。

 ★受給資格

 

 高年齢求職給付金を受給するためには、ハローワークで求職の申し込みをし、離職により高年齢受給資格の確認を受ける必要があります。

 受給条件は、下記のとおりです。

 1.離職によりハローワークで受給資格の確認を受けた場合

   会社から離職票がもらえますので、兎も角ハローワークへ行きましょう。

 2.労働の意志と能力があり、すぐにでも働ける状況である場合

   ハローワークでアンケート記入があり簡単に証明できます。

 3.離職日の直近1年間以内に雇用保険の加入期間が通算6か月以上ある場合

  (賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算)

   会社からもらう離職票で証明できます。

  受給可能期間は、退職(離職)した日の翌日から1年間です。1年を過ぎると受給資格を失いますので注意してください。

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